2022年11月30日

4000万円の家を買った「年収800万夫婦」が  その5

◆陽介さんは離婚後もペアローンの返済を続けることに同意しましたが、時間が経ち、もし新しいパートナーや家族ができたら、元妻と子どもがいるといえ、自分が住んでいない家のローンを支払い続けることを、負担に感じるようになるかもしてません。また、病気や失業などで返済が困難になることもないとは言えません。

 もしそうなってしまうと、美紀さんは2人分の住宅ローンを返済しないといけなくなります。もちろん逆も然りで、美紀さんが返済困難になれば、その家には住んでいない陽介さんが美紀さんの住宅ローンの返済を求められることになるのです。


 さらにどちかが再婚した場合、万が一のときに共有部分の権利関係が複雑になる可能性があります。

 たとえば、仮に陽介さんが再婚して、再婚相手との間に子どもが生まれた後に亡くなったとすると、陽介さんの遺産を相続するのは陽介さんと美紀さんの子、陽介さんと再婚相手の子、そして再婚相手(配偶者)となります。

 そうなった後に美紀さんが自宅マンションを売却したりしょうとすると、陽介さんの再婚相手やその子ども同意も必要となり、簡単には売れないどころか争いが生じるかもしれないのです。

 離婚後にペアローンで揉めないために。

 それでは、そうならないためにどのような対策が考えられるでしょうか。

 
 一番すっきりすのは、離婚時に自宅を売却して住宅ローンを清算することです。

 そうすれば離婚後に住宅ローンの支払いに縛られたり、権利関係で揉めたりすることもありません。

 ただし、そのときに問題となるのが、陽介さんが直面した「オーバーローン」です。

 陽介さんも当初はマンションを売却することを考えましたが、住宅ローンの残高が物件の市場価格を上回るオーバーローンの状態でした。

 そのため、差額の500万円を一括返済しないかぎり売却は難しいことが分かり、断念しました。

 

 


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Posted by 編集長 松尾 忠 at 06:47│Comments(0)
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